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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百十三条の二

昭和五十年法律第六十七号法律

第百十三条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百一条の十第一項又は第二項の規定による補助を受けた認定事業者で、当該補助に係る都心共同住宅供給事業により建設される住宅についての第百一条の八の規定による都府県知事の処分に違反したもの
  2. 第百一条の十一第一項又は第三項の規定に違反した者

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