条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百十三条

昭和五十年法律第六十七号法律

第百十三条

第百四条第一項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかつた者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十二条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 目次 第百十三条の二 →