第百十三条 第百四条第一項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかつた者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗