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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百十二条

昭和五十年法律第六十七号法律

第百十二条

第六十三条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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