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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第六十三条 (測量及び調査のための土地の立入り等)

昭和五十年法律第六十七号法律
(測量及び調査のための土地の立入り等)

第六十三条

施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、個人施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者若しくは組合にあつては、あらかじめ、市町村長の許可を受けた場合に限る。

2前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。

3第一項の規定により、建築物が存し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

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(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第百三十一条の規定(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百三十一条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下この条において「旧大都市住宅等供給法」という。)第七条第一項、第八条第二項(旧大都市住宅等供給法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する旧土地区画整理法第七十六条第二項若しくは第百四条第一項若しくは第二項の規定により都府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧大都市住宅等供給法第七条第一項、第八条第一項若しくは第五項(旧大都市住宅等供給法第二十七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の規定により都府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百三十一条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下この条において「新大都市住宅等供給法」という。)第七条第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項(新大都市住宅等供給法第二十七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する新土地区画整理法第七十六条第二項又は第百四条第一項若しくは第二項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

2第百三十一条の規定の施行の際現に効力を有する旧大都市住宅等供給法第六十五条第二項の都府県知事の許可証で新大都市住宅等供給法第六十四条第一項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、当該市長に係る新大都市住宅等供給法第六十五条第二項の許可証とみなす。

3第百三十一条の規定の施行前に都府県知事がした旧大都市住宅等供給法第七条第一項又は第二十六条第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、第一項及び新大都市住宅等供給法第八条第一項から第三項まで(新大都市住宅等供給法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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