(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則第百三十一条の規定(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百三十一条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下この条において「旧大都市住宅等供給法」という。)第七条第一項、第八条第二項(旧大都市住宅等供給法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する旧土地区画整理法第七十六条第二項若しくは第百四条第一項若しくは第二項の規定により都府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧大都市住宅等供給法第七条第一項、第八条第一項若しくは第五項(旧大都市住宅等供給法第二十七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の規定により都府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百三十一条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下この条において「新大都市住宅等供給法」という。)第七条第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項(新大都市住宅等供給法第二十七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する新土地区画整理法第七十六条第二項又は第百四条第一項若しくは第二項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
2第百三十一条の規定の施行の際現に効力を有する旧大都市住宅等供給法第六十五条第二項の都府県知事の許可証で新大都市住宅等供給法第六十四条第一項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、当該市長に係る新大都市住宅等供給法第六十五条第二項の許可証とみなす。
3第百三十一条の規定の施行前に都府県知事がした旧大都市住宅等供給法第七条第一項又は第二十六条第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、第一項及び新大都市住宅等供給法第八条第一項から第三項まで(新大都市住宅等供給法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。