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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第六十五条 (証明書等の携帯)

昭和五十年法律第六十七号法律
(証明書等の携帯)

第六十五条

第六十三条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書及び、個人施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者若しくは組合にあつては、市町村長の許可証を携帯しなければならない。

2前条の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都府県知事の許可証を携帯しなければならない。

3前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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