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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第六十六条 (土地の立入り等に伴う損失の補償)

昭和五十年法律第六十七号法律
(土地の立入り等に伴う損失の補償)

第六十六条

施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第六十三条第一項又は第六十四条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2土地区画整理法第七十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。

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