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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百十一条

昭和五十年法律第六十七号法律

第百十一条

前条第一項から第三項までに掲げる者に対して賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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