(費用の補助)
第百一条の十
国は、認定事業者である地方公共団体に対して、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助することができる。
2地方公共団体は、認定事業者に対して、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助することができる。
3国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
国は、認定事業者である地方公共団体に対して、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助することができる。
2地方公共団体は、認定事業者に対して、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助することができる。
3国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。