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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百一条の十一 (国又は地方公共団体の補助に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額)

昭和五十年法律第六十七号法律
(国又は地方公共団体の補助に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額)

第百一条の十一

認定事業者は、前条第一項又は第二項の規定による補助に係る都心共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

2前項の賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。

3認定事業者は、前条第一項又は第二項の規定による補助に係る都心共同住宅供給事業により建設された分譲住宅の価額について、当該分譲住宅の建設に必要な費用、利息、分譲事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

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