条文くん法令検索 AIに質問する

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第二十条 (交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は分譲価額等)

平成十九年法律第五十二号法律
(交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は分譲価額等)

第二十条

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の五第一項に規定する認定事業者である都府県が前条第二項の交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業により建設される住宅についての同法第百一条の十一の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第十九条第二項の交付金」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第十九条第二項の交付金」とする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第二十条(交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は分譲価額等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(交付金の交付等) 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 目次 第二十一条(交付金に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置) →