条文くん法令検索 AIに質問する

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第十九条 (交付金の交付等)

平成十九年法律第五十二号法律
(交付金の交付等)

第十九条

都道府県は、次項の交付金を充てて広域的地域活性化基盤整備計画に記載された第五条第二項第二号及び第三号の事業等の実施(同号の事業等にあっては、市町村等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。)をしようとするときは、当該広域的地域活性化基盤整備計画を国土交通大臣に提出しなければならない。

2国は、都道府県に対し、前項の規定により提出された広域的地域活性化基盤整備計画に記載された第五条第二項第二号及び第三号の事業等の実施に要する経費に充てるため、第二条第三項第一号イからチまでに規定する施設の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、道路法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4前三項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第十九条(交付金の交付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(広域地方計画協議会における認定事業の円滑かつ確実な施行のために必要な協議) 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 目次 第二十条(交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は分譲価額等) →