(交付金の額)
第十七条
法第十九条第二項の規定による交付金(以下「交付金」という。)は都道府県ごとに交付するものとし、その額は、広域的地域活性化基盤整備計画ごとに、次に掲げる式により算出された額を限度とする。
2前項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。
法第十九条第二項の規定による交付金(以下「交付金」という。)は都道府県ごとに交付するものとし、その額は、広域的地域活性化基盤整備計画ごとに、次に掲げる式により算出された額を限度とする。
2前項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。