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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第十八条 (特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)

平成十九年国土交通省令第七十四号府省令
(特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)

第十八条

第二十二条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とするもの
  2. 地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している株式会社で、公的賃貸住宅等(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等をいう。次号において同じ。)の整備及び管理に関する事業を営むもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備及び管理を推進する観点から必要と認められる事業又は事務を実施する者として、市町村長が指定したもの

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