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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成十七年法律第七十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「公的賃貸住宅等」とは、次の各号のいずれかに該当する住宅をいう。

  1. 地方公共団体が整備する住宅(地方公共団体がその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る住宅を含む。)
  2. 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備する賃貸住宅
  3. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第六条に規定する特定優良賃貸住宅(以下「特定優良賃貸住宅」という。)
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号。以下「高齢者居住安定確保法」という。)第五条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)に係る同条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(以下「登録サービス付き高齢者向け住宅」という。)

2この法律において「公共公益施設」とは、公的賃貸住宅等の整備に関する事業の施行に関連して必要となる施設であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設
  2. 公的賃貸住宅等の居住者の福祉又は利便のため必要な施設

3この法律において「公的賃貸住宅等の整備等」とは、公的賃貸住宅等又は公共公益施設の整備及び管理をいう。

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