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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第五条 (サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)

平成十三年法律第二十六号法律
(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)

第五条

高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下単に「有料老人ホーム」という。)であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者(国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章において同じ。)を入居させ、状況把握サービス(入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービスをいう。以下同じ。)、生活相談サービス(入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービスをいう。以下同じ。)その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業(以下「サービス付き高齢者向け住宅事業」という。)を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホーム(以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。

2前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

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この法律の施行前にされた旧法第三十条第一項又は旧法第五十七条第一項の規定による認定又は認可の申請であって、この法律の施行の際、認定又は認可をするかどうかの処分がされていないものについての認定又は認可の処分については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に旧高齢者居住安定確保法第八十条(同条第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により旧高齢者居住安定確保法第七十八条の高齢者居住支援センターが行っている債務保証業務については、当該業務に係る保証契約の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前にされた第二条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(次項において「旧高齢者居住安定確保法」という。)第五十二条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、まだその認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧高齢者居住安定確保法第五十二条第一項の認可を受けている又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認可を受ける終身賃貸事業者については、第二条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律第五十二条第一項の認可を受け、かつ、同法第五十七条第二項の規定による届出をした終身賃貸事業者とみなして、同法の規定を適用する。

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