(賃貸住宅の賃借人の資格)
第十三条
地方公社が賃貸する住宅(以下「賃貸住宅」という。)の賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。
- 一次に掲げる者
- イ現に住宅に困窮している者
- ロ現に住宅に困窮している者に対し住宅を賃貸しようとする地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した一般社団法人若しくは一般財団法人で住宅の管理を行うことを目的とするもの
- ハ事業者でその使用する従業員に対し住宅を貸し付けようとするもの
- ニ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設(以下この条並びに第十六条の二第一項及び第二項において「学校等」という。)の設置者でその学校等に在学する者に対し住宅を貸し付けようとするもの
- ホ次に掲げる者に対し住宅を賃貸する事業を行う会社その他の法人
- ヘ
- イ
- 二家賃の支払のできる者