条文くん法令検索 AIに質問する

地方住宅供給公社法施行規則 第十三条 (賃貸住宅の賃借人の資格)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(賃貸住宅の賃借人の資格)

第十三条

地方公社が賃貸する住宅(以下「賃貸住宅」という。)の賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。

  1. 次に掲げる者
    1. 現に住宅に困窮している者
    2. 現に住宅に困窮している者に対し住宅を賃貸しようとする地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した一般社団法人若しくは一般財団法人で住宅の管理を行うことを目的とするもの
    3. 事業者でその使用する従業員に対し住宅を貸し付けようとするもの
    4. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設(以下この条並びに第十六条の二第一項及び第二項において「学校等」という。)の設置者でその学校等に在学する者に対し住宅を貸し付けようとするもの
    5. 次に掲げる者に対し住宅を賃貸する事業を行う会社その他の法人
    6. 次に掲げる事業を運営する者で賃貸住宅を当該事業の実施のために住宅として使用しようとするもの
  2. 家賃の支払のできる者

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方住宅供給公社法施行規則第十三条(賃貸住宅の賃借人の資格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(一般分譲住宅の譲渡の条件) 地方住宅供給公社法施行規則 目次 第十四条(賃貸住宅の賃借人の選定方法) →