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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第八条 (住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録)

平成十九年法律第百十二号法律
(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録)

第八条

住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。)を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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