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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十四条 (廃止の届出)

平成十九年法律第百十二号法律
(廃止の届出)

第十四条

登録事業者は、登録事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があったときは、第八条の登録は、その効力を失う。

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