(廃止の届出) 第十四条 登録事業者は、登録事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。2前項の規定による届出があったときは、第八条の登録は、その効力を失う。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗