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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十五条 (登録の抹消)

平成十九年法律第百十二号法律
(登録の抹消)

第十五条

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を抹消しなければならない。

  1. 前条第二項の規定により登録が効力を失ったとき。
  2. 第二十四条第一項又は第二項の規定により登録が取り消されたとき。

2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。

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