(登録の抹消)
第十五条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を抹消しなければならない。
2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を抹消しなければならない。
2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。