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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第三十五条 (指定の取消し等)

平成十九年法律第百十二号法律
(指定の取消し等)

第三十五条

都道府県知事は、指定登録機関が第二十六条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十五条第四項の規定により読み替えて適用する第十条第十一条第十二条第三項若しくは第四項、第十三条又は第十五条の規定に違反したとき。
  2. 第二十八条第二項第三十一条又は前条第一項の規定に違反したとき。
  3. 第三十条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。
  4. 第三十条第三項又は第三十二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 第二十七条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
  6. 登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人にあってはその役員が登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
  7. 不正な手段により指定を受けたとき。

3都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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