条文くん法令検索 AIに質問する

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十二条 (登録事項等の変更)

平成十九年法律第百十二号法律
(登録事項等の変更)

第十二条

登録事業を行う者(以下「登録事業者」という。)は、第九条第一項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)に変更があったとき、又は同条第二項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定による届出(登録事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、当該届出に係る登録事項が第十条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認める場合又は第二十四条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。

4都道府県知事は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十二条(登録事項等の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(登録の拒否) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 目次 第十三条(登録簿の閲覧) →