条文くん法令検索 AIに質問する

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第九十三条

平成十九年法律第百十二号法律

第九十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 不正の手段によって第八条の登録、計画の認定又は第七十二条第一項の認定を受けたとき。
  2. 第十二条第一項第十四条第一項第四十四条第三項第七十四条第一項又は第七十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第三十一条第一項第四十八条第六十七条第一項又は第七十六条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  4. 第三十三条第一項第五十四条第一項第六十九条第一項若しくは第七十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  5. 第三十四条第一項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第九十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十二条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 目次 第九十四条 →