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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第六十七条 (帳簿の備付け等)

平成十九年法律第百十二号法律
(帳簿の備付け等)

第六十七条

支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2前項に定めるもののほか、支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。

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