(帳簿)
第四十八条
法第六十七条第一項の支援業務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一債務保証業務に関する事項であって、次に掲げるもの
- 二残置物処理等業務に関する事項であって、次に掲げるもの
- イ残置物処理等業務の相手方の氏名及び住所
- ロ残置物処理等業務を行った年月日
- ハ残置物処理等業務の内容
- ニ残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に係る事項
- ホその他残置物処理等業務に関し必要な事項
- イ
- 三債務保証業務等を行う場合を除くほか、支援業務(住宅確保要配慮者から対価を得て当該支援業務を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に関する事項であって、次に掲げるもの
- イ当該住宅確保要配慮者の氏名及び住所
- ロ支援業務を行った年月日
- ハ支援業務の内容
- ニ支援業務の対価及び提供の条件に関する事項
- イ
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第六十七条第一項の帳簿(次項において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3支援法人は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、当該帳簿に記載した支援業務に係る契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存しなければならない。