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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第四十七条 (区分経理の方法)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(区分経理の方法)

第四十七条

支援法人は、法第六十六条各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

2支援法人は、法第六十六条各号に掲げる業務のうち二以上の業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

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