(区分経理の方法)
第四十七条
支援法人は、法第六十六条各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
2支援法人は、法第六十六条各号に掲げる業務のうち二以上の業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
支援法人は、法第六十六条各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
2支援法人は、法第六十六条各号に掲げる業務のうち二以上の業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。