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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第四十六条 (事業報告書等の提出)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(事業報告書等の提出)

第四十六条

第六十五条第二項の支援業務に係る事業報告書は、第四十条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に係る各事業年度における実施状況を含むものでなければならない。

2支援法人は、法第六十五条第二項の規定により支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。

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