(事業報告書等の提出)
第四十六条
法第六十五条第二項の支援業務に係る事業報告書は、第四十条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に係る各事業年度における実施状況を含むものでなければならない。
2支援法人は、法第六十五条第二項の規定により支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。
法第六十五条第二項の支援業務に係る事業報告書は、第四十条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に係る各事業年度における実施状況を含むものでなければならない。
2支援法人は、法第六十五条第二項の規定により支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。