(支援業務の実施に関する計画の記載事項)
第四十条
法第六十条第二項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一組織、人員及び運営に関する事項
- 二支援業務の概要及び実施の方法に関する事項
- 三地方公共団体並びに住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者及び住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者との連携に関する事項
- 四支援業務に係る人材の確保及び資質の向上に関する事項
2前項第二号に掲げる支援業務の概要及び実施の方法に関する事項は、住宅確保要配慮者から対価を得て支援業務を行う場合においては、当該支援業務の内容、対価及び提供の条件に関する事項を含むものでなければならない。