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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第六十条 (指定の申請)

平成十九年法律第百十二号法律
(指定の申請)

第六十条

指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 支援業務の種別(第六十二条各号に掲げる業務の別をいう。)
  2. 名称又は商号
  3. 主たる事務所又は営業所その他支援業務を行う事務所又は営業所の名称及び所在地
  4. 役員の氏名
  5. 支援業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
  6. その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項

2前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 職員、支援業務の実施の方法その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載した支援業務の実施に関する計画
  2. 財産目録、貸借対照表その他の支援業務を行うために必要な経理的及び財産的な基礎を有することを明らかにする書類であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
  3. その他国土交通省令・厚生労働省令で定める書類

3都道府県知事は、指定をしたときは、その旨及び第一項第一号から第三号までに掲げる事項を公示しなければならない。

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