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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
平成二十九年国土交通省令第六十三号
府省令
· 条文 45 件 ·
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第一項第一号の収入)
第二条
(法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額)
第三条
(法第二条第一項第六号の国土交通省令で定める者)
第四条
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)
第五条
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)
第六条
(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請書)
第七条
(法第九条第一項第七号の国土交通省令で定める者)
第八条
(登録申請書の記載事項)
第九条
(登録申請書に添付する書類)
第十条
(規模の基準)
第十一条
(構造及び設備の基準)
第十二条
(入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)
第十三条
(賃貸の条件に関する基準)
第十四条
(都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
第十五条
(市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
第十六条
(心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者)
第十七条
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)
第十八条
(登録事項等の変更の届出)
第十九条
(登録事項の公示方法)
第二十条
(家賃債務保証業者の要件)
第二十一条
(保険価額に乗じる割合)
第二十二条
(保険金の支払の請求期間)
第二十三条
(登録事務の引継ぎ)
第二十四条
(心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)
第二十五条
(登録事務規程の記載事項)
第二十六条
(帳簿)
第二十七条
(書類の保存)
第二十八条
(登録事務の引継ぎ)
第二十九条
(法第五十九条第一項第三号に規定する要件)
第三十条
(債務保証業務規程及び残置物処理業務規程で定めるべき事項)
第三十一条
(認定の申請)
第三十二条
(法第七十二条第一項第二号の関係者)
第三十三条
(認定の基準)
第三十四条
(申請書の記載事項)
第三十五条
(申請書に添付する書類)
第三十六条
(心身の故障により家賃債務保証業務を適正に行うことができない者)
第三十七条
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)
第三十八条
(使用人)
第三十九条
(認定保証業者の変更の届出等)
第四十条
(廃止の届出)
第四十一条
(帳簿)
第四十二条
(書類の保存)
第四十三条
(標識の掲示)
第四十四条
(保険価額に乗じる割合)
第四十五条
(権限の委任)