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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二条 (法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額)

第二条

第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額は、十五万八千円とする。

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(準備行為)

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第三条第三項及び第四項の規定による残置物処理等業務規程の認可の申請及びその認可、改正法附則第四条の規定による認定の申請並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても、第一条による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条第二号、第三十一条、第三十四条、第三十五条並びに第四十五条第一項第一号(改正法による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第七十二条第二項の規定による申請書の受理に限る。)、第七号及び第八号の規定の例により行うことができる。

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