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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成十九年法律第百十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「住宅確保要配慮者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者
  2. 災害(発生した日から起算して三年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。)により滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域に当該災害が発生した日において住所を有していた者
  3. 高齢者
  4. 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者
  5. 子ども(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。)を養育している者
  6. 前各号に掲げるもののほか、住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者

2この法律において「公的賃貸住宅」とは、次の各号のいずれかに該当する賃貸住宅をいう。

  1. 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅その他地方公共団体が整備する賃貸住宅
  2. 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備する賃貸住宅
  3. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第六条に規定する特定優良賃貸住宅(同法第十三条第一項に規定する認定管理期間が経過したものを除く。以下単に「特定優良賃貸住宅」という。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、地方公共団体が住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図ることを目的としてその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る賃貸住宅(当該負担を行うに当たり付した条件に基づきその入居者を公募することとされているものに限る。)

3この法律において「民間賃貸住宅」とは、公的賃貸住宅以外の賃貸住宅をいう。

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(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(基本方針に関する準備行為)

国土交通大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(次条及び附則第四条において「新住宅確保要配慮者法」という。)第四条第四項の規定の例により、同条第一項に規定する基本方針の案について関係行政機関の長に協議することができる。

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