(定義)
第二条
この法律において「住宅確保要配慮者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 一その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者
- 二災害(発生した日から起算して三年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。)により滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域に当該災害が発生した日において住所を有していた者
- 三高齢者
- 四障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者
- 五子ども(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。)を養育している者
- 六前各号に掲げるもののほか、住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者
2この法律において「公的賃貸住宅」とは、次の各号のいずれかに該当する賃貸住宅をいう。
- 一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅その他地方公共団体が整備する賃貸住宅
- 二独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備する賃貸住宅
- 三
- 四前三号に掲げるもののほか、地方公共団体が住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図ることを目的としてその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る賃貸住宅(当該負担を行うに当たり付した条件に基づきその入居者を公募することとされているものに限る。)
3この法律において「民間賃貸住宅」とは、公的賃貸住宅以外の賃貸住宅をいう。