条文くん法令検索 AIに質問する

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第一条 (法第二条第一項第一号の収入)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(法第二条第一項第一号の収入)

第一条

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する収入は、本人及び当該本人と同居するその配偶者等(配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、本人と生計を一にする者をいう。以下この条において「同居者」という。)の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、国土交通大臣の定めるところにより算定した額とし、以下この条において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。

  1. 入居者又は同居者に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有する者がある場合には、その給与所得等を有する者一人につき十万円(その者の給与所得等の金額の合計額が十万円未満である場合には、当該合計額)
  2. 同居者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者(次号において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(以下この条において「扶養親族」という。)で本人及び同居者以外のもの一人につき三十八万円
  3. 同一生計配偶者が七十歳以上の者である場合又は扶養親族が所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族である場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円
  4. 扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円
  5. 本人又は第二号に規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
  6. 入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦一人につき二十七万円(その者の所得金額から第一号の規定により控除する金額を控除した残額が二十七万円未満である場合には、当該残額)
  7. 入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十一号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親一人につき三十五万円(その者の所得金額から第一号の規定により控除する金額を控除した残額が三十五万円未満である場合には、当該残額)

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十一条、第二十四条及び第二十六条の規定整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)
(施行期日)
附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、同年七月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第一条(法第二条第一項第一号の収入)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 目次 第二条(法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額) →