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公営住宅法 第二条 (用語の定義)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(用語の定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 地方公共団体市町村及び都道府県をいう。
  2. 公営住宅地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、この法律の規定による国の補助に係るものをいう。
  3. 公営住宅の建設公営住宅を建設することをいい、公営住宅を建設するために必要な土地の所有権、地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又はその土地を宅地に造成すること(以下「公営住宅を建設するための土地の取得等」という。)を含むものとする。
  4. 公営住宅の買取り公営住宅として低額所得者に賃貸するために必要な住宅及びその附帯施設を買い取ることをいい、その住宅及び附帯施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を取得すること(以下「公営住宅を買い取るための土地の取得」という。)を含むものとする。
  5. 公営住宅の建設等公営住宅の建設又は公営住宅の買取りをいう。
  6. 公営住宅の借上げ公営住宅として低額所得者に転貸するために必要な住宅及びその附帯施設を賃借することをいう。
  7. 公営住宅の整備公営住宅の建設等又は公営住宅の借上げをいう。
  8. 公営住宅の供給公営住宅の整備及び管理をすることをいう。
  9. 共同施設児童遊園、共同浴場、集会所その他公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で国土交通省令で定めるものをいう。
  10. 共同施設の建設共同施設を建設することをいい、共同施設を建設するために必要な土地の所有権、地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又はその土地を宅地に造成すること(以下「共同施設を建設するための土地の取得等」という。)を含むものとする。
  11. 十一
    共同施設の買取り共同施設として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設を買い取ることをいい、その施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を取得すること(以下「共同施設を買い取るための土地の取得」という。)を含むものとする。
  12. 十二
    共同施設の建設等共同施設の建設又は共同施設の買取りをいう。
  13. 十三
    共同施設の借上げ共同施設として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設を賃借することをいう。
  14. 十四
    共同施設の整備共同施設の建設等又は共同施設の借上げをいう。
  15. 十五
    公営住宅建替事業現に存する公営住宅(第七条第一項又は第八条第一項若しくは第三項の規定による国の補助を受けて建設又は買取りをしたものに限る。)を除却し、又は現に存する公営住宅及び共同施設(第七条第一項若しくは第二項又は第八条第一項若しくは第三項の規定による国の補助を受けて建設又は買取りをしたものに限る。)を除却するとともに、これらの存していた土地(以下この号において「公営住宅等の存していた土地」という。)の全部若しくは一部の区域に、新たに公営住宅を建設し、若しくは新たに公営住宅及び共同施設を建設する事業(新たに建設する公営住宅又は新たに建設する公営住宅及び共同施設と一体の公営住宅又は共同施設を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに整備する事業を含む。)又は公営住宅等の存していた土地に近接する土地に、新たに当該除却する公営住宅に代わるべき公営住宅を建設し、若しくは新たに当該除却する公営住宅及び共同施設に代わるべき公営住宅及び共同施設を建設する事業(複数の公営住宅の機能を集約するために行うものに限る。)でこの法律で定めるところに従つて行われるものをいい、これに附帯する事業を含むものとする。
  16. 十六
    事業主体公営住宅の供給を行う地方公共団体をいう。

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