条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法 第三十三条 (帰還・移住等環境整備事業計画の作成等)

平成二十四年法律第二十五号法律
(帰還・移住等環境整備事業計画の作成等)

第三十三条

避難指示・解除区域市町村(避難指示・解除区域をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)若しくは特定市町村(避難指示・解除区域市町村以外の福島の市町村であって、その区域における放射線量その他の事項を勘案して次項第二号トに掲げる事業を実施する必要があるものとして復興庁令で定めるものをいう。以下同じ。)の長若しくは福島県知事は単独で、又は、避難指示・解除区域市町村若しくは特定市町村の長と福島県知事は共同して、認定福島復興再生計画に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(以下この項及び次条第二項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に適合して)、住民の帰還及び移住等(特定市町村の区域における事業にあっては、住民の帰還)の促進を図るための環境を整備する事業に関する計画(以下「帰還・移住等環境整備事業計画」という。)を作成することができる。

2帰還・移住等環境整備事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 帰還・移住等環境整備事業計画の目標
  2. 住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境を整備する事業であって次に掲げるものに関する事項(特定市町村の区域における事業にあっては、トに掲げる事業に関する事項に限る。)
    1. 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業
    2. 一団地の復興再生拠点市街地形成施設の整備に関する事業
    3. 道路法第二条第一項に規定する道路の新設又は改築に関する事業
    4. 公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)の整備又は管理に関する事業
    5. 土地改良法第二条第二項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる土地改良事業
    6. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十一条第一項に規定する義務教育諸学校等施設の整備に関する事業
    7. 放射線量の測定のための機器を用いた住民の被ばく放射線量の評価に関する事業その他住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業として復興庁令で定めるもの
    8. 避難指示・解除区域において来訪及び滞在並びに地域間交流の促進を図るために行う事業、避難指示・解除区域へ移住しようとする者の就業を促進するための事業その他移住等の促進に資するための事業として復興庁令で定めるもの
    9. その他復興庁令で定める事業
  3. 前号に規定する事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項
  4. 計画期間
  5. 前各号に掲げるもののほか、住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境の整備(以下「帰還・移住等環境整備」という。)に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法第三十三条(帰還・移住等環境整備事業計画の作成等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条 福島復興再生特別措置法 目次 第三十三条の二(帰還・移住等環境整備推進法人による帰還・移住等環境整備事業計画の作成等の提案) →