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福島復興再生特別措置法 第四十八条の十五 (推進法人の業務)

平成二十四年法律第二十五号法律
(推進法人の業務)

第四十八条の十五

推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 帰還・移住等環境整備に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 次に掲げる事業を行うこと又は当該事業に参加すること。
    1. 認定福島復興再生計画に第七条第三項第一号から第三号までに掲げる事項として定められた事業
    2. 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に第十七条の二第二項第五号から第七号までに掲げる事項として記載された事業
    3. 認定特定帰還居住区域復興再生計画に第十七条の九第二項第四号から第六号までに掲げる事項として記載された事業
    4. 帰還・移住等環境整備事業計画に第三十三条第二項第二号又は第三号に掲げる事項として記載された事業
  3. 前号イからニまでに掲げる事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  4. 避難指示区域から避難している者からの委託に基づき、その者が所有する当該避難指示区域内の土地又は建築物その他の工作物の管理を行うこと。
  5. 帰還・移住等環境整備の推進に関する調査研究を行うこと。
  6. 帰還・移住等環境整備の推進に関する普及啓発を行うこと。
  7. 前各号に掲げるもののほか、帰還・移住等環境整備の推進のために必要な業務を行うこと。

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