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福島復興再生特別措置法 第四十八条の十七 (監督等)

平成二十四年法律第二十五号法律
(監督等)

第四十八条の十七

避難指示・解除区域市町村の長は、第四十八条の十五各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2避難指示・解除区域市町村の長は、推進法人が第四十八条の十五各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3避難指示・解除区域市町村の長は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第四十八条の十四第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4避難指示・解除区域市町村の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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