(推進法人の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例)
第四十八条の十六
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定は、推進法人に対し、前条第三号に掲げる業務(同条第二号イからニまでに掲げる事業のうち公共施設の整備に関する事業に係るものに限る。)の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定は、推進法人に対し、前条第三号に掲げる業務(同条第二号イからニまでに掲げる事業のうち公共施設の整備に関する事業に係るものに限る。)の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。