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福島復興再生特別措置法 第四十八条の十四 (帰還・移住等環境整備推進法人の指定)

平成二十四年法律第二十五号法律
(帰還・移住等環境整備推進法人の指定)

第四十八条の十四

避難指示・解除区域市町村の長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は帰還・移住等環境整備の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、帰還・移住等環境整備推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。

2避難指示・解除区域市町村の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を避難指示・解除区域市町村の長に届け出なければならない。

4避難指示・解除区域市町村の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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