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福島復興再生特別措置法 第十七条の十 (帰還・移住等環境整備推進法人による特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成等の提案)

平成二十四年法律第二十五号法律
(帰還・移住等環境整備推進法人による特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成等の提案)

第十七条の十

第四十八条の十四第一項の規定により指定された帰還・移住等環境整備推進法人(第十七条の十二及び第五節第三款において「帰還・移住等環境整備推進法人」という。)は、特定避難指示区域市町村の長に対し、復興庁令で定めるところにより、その業務を行うために必要な特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画(以下この条から第十七条の十二までにおいて「特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る特定復興再生拠点区域復興再生計画等の素案を添えなければならない。

2前項の規定による提案(次条及び第十七条の十二において「特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案」という。)に係る特定復興再生拠点区域復興再生計画等の素案の内容は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(第七条第二項第三号又は第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づくものでなければならない。

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