(特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案に対する特定避難指示区域市町村の長の判断等)
第十七条の十一
特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案が行われたときは、遅滞なく、前条第一項の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案が行われたときは、遅滞なく、前条第一項の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。