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福島復興再生特別措置法施行規則 第十条 (特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の作成等の提案)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の作成等の提案)

第十条

法第十七条の十第一項の規定により特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の作成又は変更の提案を行おうとする帰還・移住等環境整備推進法人(法第四十八条の十四第一項の規定により指定する帰還・移住等環境整備推進法人をいう。第十九条において同じ。)は、名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の素案を添えて、特定避難指示区域市町村の長に提出しなければならない。

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