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福島復興再生特別措置法施行規則 第十一条 (法第十八条第一項の復興庁令で定める事業)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(法第十八条第一項の復興庁令で定める事業)

第十一条

第十八条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。

  1. 相当数の避難解除区域(法第四条第四号に規定する避難解除区域をいう。第三号において同じ。)の住民等を継続して雇用する事業
  2. 先導的な施策に係る事業、地域資源を活用した事業等避難解除等区域(法第十八条第一項に規定する避難解除等区域をいう。)の地域経済の活性化に資する事業
  3. 避難解除区域の住民等が日常生活を営む上で必要な商品の販売又は役務の提供に関する事業
  4. 原子力災害(法第四条第三号に規定する原子力災害をいう。第十四条において同じ。)により被害を受けた施設等の復旧及び復興に資する事業

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