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福島復興再生特別措置法施行規則 第十四条 (法第二十四条の復興庁令で定める労働者)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(法第二十四条の復興庁令で定める労働者)

第十四条

第二十四条の復興庁令で定める労働者は、原子力災害の被災者である労働者(以下「被災労働者」という。)とする。

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