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福島復興再生特別措置法施行規則 第十三条 (認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更の認定の申請)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更の認定の申請)

第十三条

第二十条第四項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(同条第六項に規定する認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。以下この条において同じ。)の変更の認定を受けようとする認定事業者は、当該変更の内容その他の事項について記載した別記様式第八による申請書に前条第一項各号に掲げる書類のうち当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。

2認定事業者は、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業を実施した後であっても、前項の申請において法第二十条第二項第二号に規定する実施期間に変更があった場合には、当該実施期間の初日から起算して五年を超えない範囲内で変更することができる。

3認定事業者は、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って積立金を積み立てた後であっても、第一項の申請において前条第一項第四号ロ(2)に規定する積立金の積立期間に変更があった場合には、同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間を、当該積立期間の初日から起算して三年を超えない範囲内で変更することができる。ただし、その末日は事業予定地に係る避難指示の全てが解除された日から起算して五年を経過する日以前とするものとする。

4前条第四項及び第六項の規定は、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更の認定を受けた認定事業者について準用する。

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