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福島復興再生特別措置法 第二十条 (避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定等)

平成二十四年法律第二十五号法律
(避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定等)

第二十条

提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において避難解除等区域復興再生推進事業を実施する個人事業者又は法人は、復興庁令で定めるところにより、当該避難解除等区域復興再生推進事業の実施に関する計画(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)を作成し、当該避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が適当である旨の福島県知事の認定を申請することができる。

2避難解除等区域復興再生推進事業実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 避難解除等区域復興再生推進事業の目標
  2. 避難解除等区域復興再生推進事業の内容及び実施期間
  3. 避難解除等区域復興再生推進事業の実施体制
  4. 避難解除等区域復興再生推進事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3福島県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 提出企業立地促進計画に適合するものであること。
  2. 避難解除等区域復興再生推進事業の実施が避難解除等区域への住民の帰還及び移住等の促進その他の避難解除等区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。
  3. 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4前項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島県知事の認定を受けなければならない。

5第三項の規定は、前項の認定について準用する。

6福島県知事は、認定事業者が認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って避難解除等区域復興再生推進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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