条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第三条の五の二 (福島再開投資等準備金)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(福島再開投資等準備金)

第三条の五の二

法第十一条の三の二第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十条第二項第四号に掲げる事項のうち福島復興再生特別措置法施行規則第十二条第一項第四号ロ(2)に掲げる積立期間とする。

2法第十一条の三の二第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第二十条第二項第四号に掲げる事項のうち福島復興再生特別措置法施行規則第十二条第一項第四号ロ(2)に掲げる積立金の総額とする。

e-Gov法令検索で第三条の五の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第三条の五の二(福島再開投資等準備金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の五(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 目次 第三条の五の三(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例) →