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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第六条の七 (福島再開投資等準備金)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(福島再開投資等準備金)

第六条の七

法第十八条の八第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第二十条第二項第四号に掲げる事項のうち福島復興再生特別措置法施行規則第十二条第一項第四号ロ(2)に掲げる積立期間とする。

2法第十八条の八第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第二十条第二項第四号に掲げる事項のうち福島復興再生特別措置法施行規則第十二条第一項第四号ロ(2)に掲げる積立金の総額とする。

3法第十八条の八第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第十八条の八第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名
  2. 法第十八条の八第八項に規定する分割承継法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
  3. 法第十八条の八第八項に規定する適格分割の年月日
  4. 法第十八条の八第八項の福島再開投資等準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
  5. その他参考となるべき事項

4法第十八条の八第八項の規定の適用がある場合における法人税法施行規則第二十七条の十四の規定の適用については、同条中「の規定に基づく」とあるのは「若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定に基づく」と、「、別表十三(一)」とあるのは「、別表十二(十五)、別表十三(一)」と、同条第二号中「に掲げる」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)第六条の七第三項第四号(福島再開投資等準備金)に掲げる」とする。

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