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福島復興再生特別措置法 第四十八条の十三 (機構の役員及び職員の地位)

平成二十四年法律第二十五号法律
(機構の役員及び職員の地位)

第四十八条の十三

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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