(機構の役員及び職員の地位) 第四十八条の十三 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 e-Gov法令検索で第四十八条の十三を開く ↗