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福島復興再生特別措置法 第四十八条の十八 (情報の提供等)

平成二十四年法律第二十五号法律
(情報の提供等)

第四十八条の十八

国、福島県及び避難指示・解除区域市町村は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

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