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福島復興再生特別措置法 第四十九条 (健康管理調査の実施)

平成二十四年法律第二十五号法律
(健康管理調査の実施)

第四十九条

福島県は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(第七条第二項第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づき、平成二十三年三月十一日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者に対し、健康管理調査(被ばく放射線量の推計、子どもに対する甲状腺がんに関する検診その他の健康管理を適切に実施するための調査をいう。以下同じ。)を行うことができる。

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